Q1.【何歳から利用できますか?】
児童発達支援事業は、0歳~6歳児が利用できます。
※当事業所では概ね2歳からのご利用をお勧めしております。
※児童発達支援事業とは、児童福祉法に基づくサービスの一つです。お子さまの日常生活における適応力を身につけるため、発達の状況に応じた指導を早期から行う事業です。障がいの有無に関わらず、発達が気になるお子さまが幅広く利用されております。利用については、国と自治体の給付により、自治体の定める(通所受給者証で付与された)日数と自己負担額の範囲でご利用いただけます。
※2019年10月から、「幼児教育・保育の無償化について」が実施されました。就学前のお子さまを支援する児童発達支援でも、「満3歳になって最初の4月から小学校入学までの3年間」の利用者負担が無償化されます。(おやつ代などは別)
Q2.【利用時間等は?】
(営業日)
月曜日から土曜日
※お盆、年末年始、祝日を除く
(営業時間)2024年9月現在
9時から17時
(サービス提供時間)2024年9月現在
9時から17時
Q3.【送迎はしてくれるの?】
親子通所クラスでは、申し訳ありませんが送迎は行っておりません。
グループクラスでは、車での送迎は行っておりませんが、曜日によって近隣の保育園や幼稚園までの送り迎えを行う等柔軟な対応を行っておりますので、ご相談ください。
Q4.【曜日は固定なの?】
基本的には利用曜日を契約時に決めていただいております。ただし、時間によっては他の事業所を利用出来ない場合等もございますので、ご相談をいただくようにしております。
Q5.【台風などで臨時休園になったら?】
原則運営いたしますが、職員の受け入れ体制が整わない場合は受け入れ時間を変更する可能性がございます。詳しくはお問い合わせください。
Q6.【インフルエンザなどで学級閉鎖になったら?】
ご利用者様ご本人に症状がなければ受け入れいたしますが、集団での流行とならないよう、各ご家庭で予防接種や早めの受診等をしていただき、流行しないようご協力をお願いいたします。
Q7.【誰でも利用出来るの?】
受給者証をお持ちの方ならどなたでもご利用出来ます。
Q8.【通所受給者証とは?】
療育手帳だけでは当事業所を利用することはできません。医師の意見書や障害・福祉の専門家の推薦をもとに発行される通所受給者証の事です。区役所の中にある障害福祉課(中野区ではお住まいの地域を担当するすこやか福祉センター)が窓口となります。発行までにある程度お日にちがかかる場合もございます。ご希望の場合は早めにお手続きすることをお勧めします。
Q9.【通所受給者証は誰でも発行してもらえるの?】
お子さまの発達が気になる場合であれば、区役所の障害福祉課(中野区ではお住まいの地域を担当するすこやか福祉センター)で相談出来ます。
Q10.【療育手帳も必要なの?】
いいえ。必要ありません。
Q11.【見学・体験はできますか?】
はい。ご案内する日時を調整しますので、ご希望の場合は事前にお問合せください。
(お問合せ先)
電話:090-1245-1212
メール:kobatokkoclub@gmail.com
Q12.【他の児童発達支援に通っているのですが大丈夫ですか?】
併用してご利用頂けますが、日数を合算して支給量を超えないようにして下さい。超えた分は全額自己負担となります。
Q13.【何日使っても良いの?】
はい。支給量を超えなければ定員に空きがある限り、固定曜日以外の日で何日でもご利用頂けます。
Q14.【支給量は誰が決めるの?】
ご家族の方の意向をお住まいの区の福祉障害課(中野区ではお住まいの地域を担当するすこやか福祉センター)にお伝え下さい。相談支援事業所を通して、相談計画を立てられれば、申し出た日数で決まります。
Q15.【一日のお子さんの人数は?】
一日10名までです。
Q16.【契約にかかる時間は?】
1時間半から2時間ほどかかりますので、お電話かメールでご予約の上、お時間に余裕がある時にお越し下さい。
Q17.【契約の際に持って行くものは何ですか?】
・受給者証
・サービス等利用計画(もしくはセルフプラン)
・健康保険証
・(過去に受けた場合)発達・知能検査の結果
・(お持ちの場合)療育手帳・身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳
・(児童発達支援事業所を併用している場合)その事業所の個別支援計画書
が必要になりますので、ご持参よろしくお願いいたします。